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生活介護への こよりの想い

​利用者様やご家族様

いを

心地よい居場所として

​1日ごしてもらえるような

事業所づくりを目指します

スタッフ一同

生活介護とは

常に介護を必要とする18歳以上の方に対して日中に利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況な等を適切に把握することから始まり、ご自宅への送迎・食事介助・排泄介助・移動介助・入浴介助などの生活全般にわたる介護、日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録、医療機関を通じた健康保持のための健康管理、心身の健康増進また、社会参加を図るためのレクリエーション・外出支援等を提供します。
 
小規模な事業所で、しっかりと利用者様ひとりひとりの「一日の過ごし方」に向き合います。

サービスの種類と内容

食事

食事の提供を行っております。1食600円になります。食事時間は昼食12:00~ ※事業所による食事提供が困難な場合の食事購入費及び、外出時における食費は利用者の実費負担とします。

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入浴

ストレッチャーを使用した入浴の提供を行っております。 ※皮膚疾患等の理由により特定の商品に使用が限られる場合は、シャンプー・ボディソープなどをご持参ください。

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送迎

車椅子対応車両によるドアtoドアの送迎を行います。送迎費用はかかりりません。※看護師添乗希望の方要相談

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医療ケア

日々のご利用者様の健康管理を行います。まず、来所時に体温測定、血圧測定、血中酸素濃度のバイタル測定を行います。体調に変化がある場合は、ご家族やかかりつけ医、協力医療機関等と連携し対応をします。 また、経管栄養や吸引等の医療的ケアについては、看護スタッフ及び喀痰吸引等の研修を修了した生活支援員が実施致します。 ※医療的ケアが必要な場合は、利用契約時に主治医指示書をご提出下さい。

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外出

季節を感じられるような場所、 畑に行って園芸体験や見学 買い物や図書館など利用者の方の状況に合わせて考えます。 また利用者の方が行きたいところなどを安全第一で定期的に実施していきます。

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イベント

地域貢献、地域のふれあいに繋がることやお祭りなどの楽しいイベントへの参加も積極的に行っていきます。 参加するだけでなく、こよりでの祭りイベントやバザーでの出品などの活動も行います。

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こよりの生活介護の在り方

生活していく上で、誰しもが見えないストレスを抱えているものです。

 こよりの生活介護では、表現・コミュニケーションを取ることが難しい方も

含めて、全ての利用者様への心のケアを大切にしています。

​そのために、学校でも注目されている園芸や音楽療法を取り入れた上で、

他にも何かできることはないか、何をすべきか日々考え活動しています。

園芸

園芸療法とは、“花と緑で人を癒す”療法です。
草花や野菜などの園芸植物や、身の回りにある自然とのかかわりを通して、心の健康、体の健康、社会生活における健康の回復を図る療法になります。

近年支援学校も園芸を活用した発育の手助け、コミュニケーション能力の改善、自信の回復など目標とした園芸が行われています。こよりでも自然の中で風を感じ、植物、作物、土、水に直接触れることで得られる心のケアに重きを置いて取り組んでいきます。

音楽

音楽療法とは、音楽の持つ特性を活用するプログラムを通してリハビリテーションを行うことです。                               不安や痛みの軽減、精神的な安定、自発性・活動性の促進、身体の運動性の向上、表情や感情の表出、コミュニケーションの支援、脳の活性化、リラクゼーション効果を図る療法になります。

一人一人に合った内容や施設内みんなでできるプログラムを考え実施していきます。

ただ生活を送るのではなく、気持ちが安定した上に居心地のいい場所で

生活を送るとさらに充実した楽しい日々を送っていいただけます。

 

​それがこよりの生活介護の在り方です。

1日の流れ

9:00~

利用者宅へお迎え

事業所到着後、バイタルチェック

10:00~

​朝の会

10:30~

レクリエーション・園芸療法・音楽療法

​午前の入浴

12:00~

昼食

食後、口腔ケア・水分補給

13:30~

レクリエーション・園芸療法・音楽療法

​午後の入浴

15:00~

帰宅準備

ご利用までの流れ

​1.  相談・申請

まずは相談支援事業所の相談員や市の障害福祉課に福祉サービス利用について相談していただき、
​お住まいの市の障害福祉課に申請をします。相談支援事業者による代理申請も可能です。

​2.  認定調査

調査員が申請者やその保護者等に対し、申請者の心身の状況を判定するために障害支援区分認定調査(80項目のアセスメント)を行います。この結果と医師意見書などを踏まえ判定を行います。介護給付をさらにご希望の場合は市の審査会の判定も行います。

​3.  意向聴取・計画作成

認定結果が通知されたら、支給決定を行うために申請者のサービス利用意向を聴取し、
サービス等利用計画案を指定特定相談事業者が作成します。

​4.  支給決定・利用開始

これらの結果を踏まえてサービスの支給量が決定されます。
その後申請者は事業所と契約を結び、サービスの利用開始となります。サービスの量や内容については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。

お問い合わせ

会社情報

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